野村簡易裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を罰金壱万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金弐百五拾円を壱日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
事実
被告人は肩書地において酒類製造業を営む者であるところ何等法定の除外事由がないのに昭和二十四年三月中旬頃自己の酒造場にあつた清酒にして寒天溶液の混入していたため飲用に供し難い清酒八斗位を所轄税務署の承認を受けることなく自宅便所に廃棄したものである。
証拠(省略)
適条
酒税法第五十七条第六十五条第四号、同法施行規則第七十二条、罰金等臨時措置法第二条、刑法第十八条、刑事訴訟法第百八十一条第一項
よつて主文の通り判決する。